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アイコこんにちは。メールレディで毎月8万円以上稼いでいるアイコです。
多くのメールレディ・チャットレディ・テレフォンレディさんが一度は戸惑うのが、稼いだ報酬を確定申告すべきか、という点だと思います。
当サイトでは、ほとんどのメールレディ・チャットレディ・テレフォンレディが確定申告をした方がいい、とお伝えしていますが、
いざ確定申告をしようとしても、慣れていない人だとメールレディの仕事の所得が「雑所得」「事業所得」「給与所得」のどれなのか?という基本でつまづいてしまいがち。
そこで今回は、メールレディなどの所得が「雑所得」「事業所得」「給与所得」のどれにあたるのか、という点に絞って解説していこうと思います!
※確定申告って何?という方はこちらをどうぞ(^^)
- 所得とは収入から経費を引いたもの
- チャトレ・テレレ・メルレの所得は雑所得、事業所得、給与所得のどれか
- チャトレ・テレレ・メルレの所得は基本、事業所得にするのがおすすめ
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そもそも「所得」って何?【メルレ・チャトレ・テレレの確定申告&税金】


所得の種類について説明する前に、まずは「所得とは何か」ということをざっくりとおさえておきましょう。
所得とは、
入ってきたお金(収入)から経費を引いた、純粋な稼ぎのこと。
収入 - 経費 = 所得
という計算式で割り出されます。
(※経費について知りたい方はこちらをどうぞ)
この所得という言葉を使うのが、確定申告などの税金に関する話になった時。
税金は収入ではなく所得にもとづいて計算するため、所得は非常に重要なのです。
メルレ・チャトレ・テレレの所得は3タイプ
で、メールレディなどの仕事をしている人が確定申告などをする場合、悩むのが「どの所得なのか」という事。
所得はその性質によっていくつかに分けられますが、メールレディの仕事の所得で当てはまる可能性があるのが、
- 雑所得
- 事業所得
- 給与所得
の3つ。
税金や確定申告に慣れていない人だと何が何やら、という感じですよね^^;
どんな場合にどの所得になるかは、この続きをご覧下さい(^^)
メールレディの所得は雑所得?事業所得?【メルレの確定申告&税金】


ではまず、雑所得か事業所得か、という話からしていきますね。
メールレディなどの仕事はほとんどの場合、サイトや事務所と雇用契約を結ばずに、自分で事業をしている個人事業主として働くという形態になっています。
その場合、自分で確定申告をして税金を納める必要があり、その確定申告の際にメールレディなどの所得が雑所得か事業所得か、ということを自分で申告します。
雑所得・事業所得のどっちにするかは、まずは自分で決められます。
ただし、どっちでも好きにしていいという訳ではなく、一応ガイドラインがあります。
事業所得は、
- 継続している事業で得られたもの
- 安定した収入
- 職業として知られている
- ある程度の時間を使って働いている
これらの条件にある程度当てはまっている所得。
雑所得は、
事業所得・給与所得・不動産所得、などの他の所得カテゴリにあてはまらない所得
(一度だけ友人の手伝いをして得たバイト代など)
という感じですね。
「副業は全て雑所得!」という人もいますが、メールレディ・チャットレディ・テレフォンレディの仕事を継続しているのであれば、事業所得として問題ないと私は思っています。
(私も事業所得にしていました)
事業所得と雑所得、どっちがお得なの?


メールレディなどの仕事は上で挙げた事業所得の条件に当てはまっているため、事業所得として確定申告をした方が良いです。
なぜなら、事業所得にした方がメリットが多くあるから。
メールレディなどの所得を事業所得にすると、
- 給与所得などと損益通算ができて税金を安くできる場合がある
- 青色申告ができて控除が受けられる(=税金が安くなる)
- 損益通算でも赤字が埋められなかったら、前年度以前3年間に払った税金を取り戻せる
などのメリットがあります。
(損益通算や控除については別の詳しいサイトを参考にしてください^^;)
これらはメールレディなどの仕事を継続してきちんと稼ごうと考えている人にとって、大きなメリットばかり。
税金を安くするための仕組みを使えたり、赤字になった場合に損した分のお金を最大限取り戻せるようになるんです。
メールレディなどの仕事で赤字になるの?と思う人もいるかもしれませんが、経費が報酬よりも多ければ赤字になる可能性は充分にあります。
そうなれば税金を払わずに済んだり、安くできたり、払いすぎた税金を取り戻せたりします。
(※経費について詳しく知りたい方はこちらをどうぞ)
雑所得にするメリット
ちなみに、雑所得にするメリットも小さいながら一応あります。
雑所得は一時的な所得となり事業で得たものではないため、帳簿をつける必要がありません(経費の領収書やレシートは保管義務があります)。
そして確定申告の際にも申告書への記入がやや楽。
ですが、事業所得にして青色控除10万円を受ける場合は、簡単な帳簿をつけておく手間が加わるぐらいで、確定申告もそこまで大変ではありません。
そう考えると、多少の手間がかかってもメールレディなどの所得を事業所得にする方がはるかにお得。
なので確定申告の際は事業所得にすることをおすすめします!
(そもそもメールレディは事業所得になりますし♪)
メールレディの所得には給与所得もある!【メルレ・チャトレ・テレレの確定申告&税金】


ここまでは事業所得と雑所得について書いてきました。
ほとんどのメールレディ・チャットレディ・テレフォンレディはここまでの内容で話が済むのですが、一部のメルレは所得が給与所得になる場合があります。
それは、事務所と雇用契約を結んで「給与」をもらって仕事をしている場合。
メールレディ・チャットレディ・テレフォンレディのほとんどは自分で事業をしている「個人事業主」なので確定申告が必要になりますが、事務所と雇用契約を結んでいる場合は話が変わってきます。
個人事業主だと雑所得にするか事業所得にするかは、確定申告時にどちらかを自分で決めて申告することになります。
ですが、雇用契約を結んで給与をもらっている場合は、「給与所得」しかあり得ません。
つまり、
- 個人事業主 → 雑所得か事業所得かを自分で申告(給与所得は選べない)
- 雇用契約あり → 自動的に給与所得
という事になります。
源泉徴収票があるかないかで判断
事務所と雇用契約を結んでいるメールレディ・チャットレディ・テレフォンレディの場合は、収入がそれだけだったら確定申告は不要で、他にも収入がある場合は確定申告が必要となります。
メールレディなどの仕事で給与所得を得ている(雇用契約がある)場合は、雇用主が源泉徴収や年末調整をしているので、源泉徴収票が送られてくるはずなのでそれでわかるはず。
※源泉徴収や年末調整についてはこちら
何度も言いますが、メールレディなどの仕事で給与所得があるパターンは本当に少ないです。
なのでほとんどの人はこれに当てはまらないのですが、ゼロではありません。
このパターンに当てはまる場合は確定申告不要、またはやり方が変わってくるため、源泉徴収票が送られてきたら注意しましょう。
このサイトでは、私の15年以上の経験を元に、メールレディの全てを解説した「メールレディ完全ガイド」を用意しています。
この記事では語りきれなかった情報が満載ですので、ぜひ続けてご覧ください!

