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メールレディの確定申告の方法を画像付で徹底解説!チャットレディ・テレフォンレディも簡単に申告可能♪【メルレの税金】

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アイコ

こんにちは。メールレディで毎月8万円以上稼いでいるアイコです。

ここまでの記事でメールレディのお仕事をしたら確定申告が必要だという事をお伝えしてきました。

ですが、「税金の事なんてわからない!」「確定申告って難しそう…」と不安になっている人は多いことでしょう。

私も昔は全く分からずにむしろ税金を払いすぎて損していたタイプですが(汗)、慣れた今では毎年確定申告をして還付金をゲットしたりしています(^^)

税金や確定申告の全てを理解しようとするから混乱するんです。

メールレディで稼いだ分、自分に関係するところだけを知れば税金も確定申告もそこまで難しくありません。

という訳で今回は、メールレディで稼いだ分の確定申告の方法を、初心者さんにも理解してもらえるようにわかりやすく解説していこうと思います(`・ω・´)

メールレディのみならず、チャットレディ、テレフォンレディの方にも使える内容なので、是非参考にしてくださいね♪♪

※確定申告とは何かについて知りたい方はこちら

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もくじ

メールレディ・チャットレディ・テレフォンレディの確定申告の方法をわかりやすく解説!【メルレの税金】

メールレディ・チャットレディ・テレフォンレディの確定申告の方法をわかりやすく解説!【メルレの税金】

それではさっそく、メールレディ・チャットレディ・テレフォンレディの確定申告の方法を解説していきたいと思います!

(確定申告って何?という方はまずこちらをご覧下さい)

「確定申告するけど、何をどうすればいいか分からない!」という初心者さんのために最低限知って欲しいことを最初に挙げていきますね(^^)

※今後は便宜上全てメールレディのみで書いていきますが、チャットレディ・テレフォンレディの方も同じように考えてOKです♪

確定申告が必要な人

メールレディ・チャットレディ・テレフォンレディの確定申告の方法をわかりやすく解説!【メルレの税金】2

メールレディの仕事をしている人全員。

メールレディで1円でも稼いだら確定申告が必要になります。

※確定申告が必要な理由はこちら

本業は会社勤めなどでお給料をもらっていて、副業でメールレディをしている人も確定申告をします。

その場合は会社で年末調整をしてもらい、自分で確定申告する際に本業の給与所得とメールレディの事業所得を合わせて確定申告書に記入して申告します。

なかなかないケースですが、事務所に所属してメールレディをしている場合、事務所経由で税金を納めていることもあります。

その場合は確定申告が不要になる可能性が高いので、わからなければ事務所に問い合わせてみましょう。

(メールレディが副業で、二ヶ所からお給料をもらっている場合は確定申告が必要です)

確定申告をする時期

毎年2月中旬~3月中旬に、前年分の確定申告をします。

毎年スケジュールが変わるので、毎回ネットで確認するのがおすすめ(検索すればすぐ出てきます)。

早く申告する分には問題ないですが、最終期限に間に合わないと遅れたペナルティが課せられることもあるので申告期日は守りましょう。

確定申告はどこでする?

確定申告は住民票をおいている地域内の税務署で行ないます。

わからない方は↓こちら↓で調べられます。
税務署の所在地などを知りたい方(国税庁HP)

申告自体は書類を作成して税務署に提出するだけなので、書類を持っていれば自宅で作成して税務署に郵送または直接手渡しすればOK。

ネット上で申告するe-taxなら、書類をもらったり送ったりする必要がなく、とっても楽なのでおすすめです!

私は毎年e-taxです(^^)

(※ただしe-taxだとお知らせが自宅に郵送される可能性が高いので、働いていること自体が家族バレされたくない人は避けた方がいいです)

書類の書き方や確定申告自体で分からないことがあれば税務署に教えてもらえます。

ただし確定申告時期はものすごく混む税務署が多いので、不明点は早めに聞いておきましょう。

確定申告には何が必要?

メールレディ・チャットレディ・テレフォンレディの確定申告の方法をわかりやすく解説!【メルレの税金】3

メールレディの確定申告に必要なものをざっくり挙げると以下の通りです。

  • 確定申告書B
  • 青色申告決算書または収支内訳書
  • 源泉徴収票(給与所得がある人)
  • 支払調書(あれば)
  • その他保険料などの控除証明書(控除対象なら)

確定申告書、青色申告決算書または収支内訳書は税務署に提出するメインの書類です。

白色申告をする場合は一般用の収支内訳書を使います。

また後で書きますが、青色申告決算書は「現金主義様式」がおすすめです。

これらは税務署でもらうか、国税庁のHPからダウンロードすればOK。

※国税庁HPでダウンロードするならこちら

源泉徴収票は給与所得がある人が会社からもらいます。

支払調書も会社がくれますが、こちらは会社での発行義務がないのでなければないで構いません。

(ただし源泉徴収されている場合は源泉徴収税額を自分で把握しておく必要があります)

最後に書いた控除証明書の「控除」というのは、「これで払った分は税金の対象外にする」という事。

つまり、控除できれば税金が安くなります。

控除できる支払いは国民健康保険、国民年金、生命保険料、地震保険料など色々あります。

控除できるものは基本的に「控除証明書」が自宅に送られてくるので、大切に保管しておきましょう。

※領収書や証明書類は7年間保管しておくことが義務付けられています

※事務所に所属していてメールレディの所得が給与所得、かつ他の場所からも給与所得を得ている人(給与所得しかない人)は確定申告書Aを使います

帳簿のススメ

メールレディ・チャットレディ・テレフォンレディの確定申告の方法をわかりやすく解説!【メルレの税金】4

また、税務署に提出はしませんが、一年間の収入と経費をまとめた帳簿があるといいです。

むしろ帳簿をつけておくのは確定申告をする人の義務。

確定申告の時だけレシートを一枚一枚見て計算して、あとはほったらかし、という人は多いですが、本来は収入と経費は帳簿などで分かりやすくまとめられているべきもの。

確定申告はその帳簿がある前提でされるべきものなのです。

(税務署に帳簿を見せろといわれる可能性はゼロではありません)

帳簿はお小遣い帳レベルでOK

帳簿をつけるなんて大変、と思われるかもしれませんが、まずはお小遣い帳レベルからでもいいんです(現金主義で申告するならこれが可能になる!)。

いついくら振り込まれたか、いつ何を買ったか、ということが時系列で分かればひとまずOK。

毎日つけるのが面倒なら、毎月末にまとめてつけてもいいんです。
(私は毎月末につけてます^^)

この帳簿があれば確定申告時に収入と経費の計算をするのがものすごくラクになります♪

稼いだお金の動きが目に見えて分かるとモチベーションも上がるので、可愛い帳簿ノートを使ったり、帳簿アプリを利用して楽しく管理しちゃいましょう( ´艸`)

※帳簿類は7年間保管しておくことが義務付けられています

※具体的な領収書・レシートの管理方法や帳簿のつけ方についてはこちら

メルレの経費はどんなものがある?経費管理の方法と節税のコツ。

確定申告の方法は3種類

確定申告の方法は3種類

ここまでで確定申告の準備はほぼ整いました。

ですが実際に確定申告をする前に決めておかないといけないことがあります。

それは「確定申告の方法をどうするか」です。

実は確定申告には

  • 白色申告
  • 青色申告(10万円控除)
  • 青色申告(65万円控除)

の3種類の方法があります。

世間一般で一番簡単だと言われているのが白色申告。

一番手間がかかって知識が必要なのは、控除が多い青色65万控除。

青色10万控除は少しの手間と知識が必要ですが、そこまで大変ではありません。
(私は青色10万控除です^^)

青色申告10万円控除が断然おすすめ!

確定申告の方法は3種類2

「私は面倒なことはしたくないから白色申告する!」と思われた方もいるかもしれませんが、そういう方にも私は、

10万円控除の青色申告(現金主義)を強くおすすめします!

なぜかというと、2014年にルールが変わって白色と青色(10万控除)でやるべき事がほぼ同じになったから(それ以前は白色が断然ラクだった)。

つまり、必要な知識ややり方はあまり変わらないのに、白色と青色10万では税金が大きく違うということ!

もちろん青色10万の方が安いです。

白色を選ぶメリットはもはや誰にもない(´Д` )

青色10万が一番ラク

ちなみに帳簿のつけ方には2種類の方法があり、「発生主義」と「現金主義」があります。

現金主義だとお金が動いた時を基準に考えられてわかりやすいので、現金主義で帳簿をつけて申告するのがおすすめ。

そして実を言うと、白色申告および青色65万控除では現金主義は使えないんです。

なので、一般的に一番簡単だと言われている白色申告よりも、青色10万控除の方が全体で考えると一番簡単で楽!!ヽ(^▽^)ノ

ですから私は、

一番ハードルが低く、税金が少しは安くなる「青色10万控除の現金主義」を強くおすすめします!!

※現金主義が使えるのは前々年度の所得が300万円以下の人のみです

青色申告するなら早めに開業届けを出そう

確定申告の方法は3種類3

ただし一つ注意が必要で、青色申告をするためには「個人で事業をするよ」とい宣言をするための「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」の2つを税務署に提出しなければいけません。

すでに書いたように、青色申告をする際は「現金主義」というやり方が最も簡単でおすすめ。

なので現金主義で申告する予定なら、開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出する必要があります。

これらの用紙は国税庁HPからダウンロードするか、税務署でもらえます。

※開業届のダウンロード(国税庁HP)はこちら

※所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書のダウンロード(国税庁HP)はこちら

アイコ

青色申告は事前の届けが必要!

そして届ける際にはマイナンバーの確認と本人確認が必要。

マイナンバー通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類と、運転免許証やパスポートなどの身分証明書の両方を持って行きましょう。

開業届けの「職業欄」と「事業の概要」の部分は「サービス業」「オペレーター」のようにぼかして書いてもOKです(^^)

この2つは青色申告しようと思い立ったらすぐに提出するのがベストです。

その年の3月15日以降、そして開業してから2ヶ月経過した後だと青色申告にできず、その年の分だけ白色になるので早めに出しましょう。

(提出時にその年を青色申告にできるか聞いておくといいですね^^)

※マイナンバーで仕事がバレるかどうかに関してはこちら

メールレディの確定申告書の記入方法を解説!【メルレの税金】

メールレディの確定申告書の記入方法を解説!【メルレの税金】

確定申告に必要なものも揃った、白色か青色かも決めた。

あとは、2月中旬~3月中旬の間に、前年分の確定申告書を書いて提出するだけ!

確定申告書等の書類は一見複雑ですが、書き方を覚えてしまえば難しくはありません。

書く内容は人によって異なるので、ここではメールレディのお仕事用の書き方をざっくりと解説していきます。

(細かい書き方を知りたい方はもっと詳しいサイトを参考にするか、税務署に聞くのがおすすめ♪)

青色申告決算書または収支内訳書を作成

まずは青色申告決算書、または収支内訳書に記入します。

どの方法で申告するかによって、それぞれ

  • 青色申告(10万、65万) → 青色申告決算書
  • 白色申告 → 収支内訳書(一般用)

を作成して提出します。

とは言っても、この2つは内容的にはほぼ同じで、収支内訳書の方が記入する内容が少し少ない程度の違いしかありません。

ここでは青色申告10万円控除(現金主義)の書き方を例に挙げていきます。
(白色の収支内訳書も似ているので同じ感じでいけるはず^^)

現金主義の場合は現金主義用の決算書が必要になるので注意しましょう!

収支計算書(収支内訳書)を作成する

まずは、収支計算書(白色は収支内訳書)の上の部分の「平成□□年分…」というところに、申告したい分の年(提出する時の年ではない)を記入。

その下の住所などの部分に自分の情報を記入(事業所所在地は「同上」、屋号や税理士情報はなくてもOK)。

その下の「収支計算書(自□□月□□日 至□□月□□日)」には申告する内容の集計期間を記入。

基本は1月1日~12月31日ですが、開業したのが年の途中だった場合は開業日からを記入。

その左上にある「平成○年○月○日」は税務署に提出する日付を記入。

メールレディとチャットレディの確定申告書記入方法1
「収入金額」の「売上(1)」に、1年間で受け取った報酬の合計額を記入(もらった金額そのまま)。

※副業でメールレディをしていて本業で給与所得がある人は、ここにメールレディの収入分だけを書く。

「計(4)」にも(1)と同じ金額を記入。

メールレディとチャットレディの確定申告書記入方法2
「必要経費」のところにはかかった経費を当てはまる欄にそれぞれ合計して記入し、全ての経費の合計も(12)に記入。

収入金額の計(4)から必要経費の計(12)を引いた金額を「差引金額(13)」に記入。

メールレディとチャットレディの確定申告書記入方法3
「青色申告特別控除前の所得金額(17)」にも(13)と同じ金額を記入(この部分は収支内訳書にはない)。

「青色申告特別控除額(18)」には青色申告で控除を受ける金額(10万円)を記入(白色申告の場合は書かない)。

青色申告特別控除前の所得金額(17)から青色申告特別控除額(18)を引いた金額を「所得金額(19)」に記入。

収支計算書の部分はこれで完成です。

「青色申告特別控除額の計算」部分の記入

同じ用紙の右側にある「青色申告特別控除額の計算」にも記入します。

メールレディとチャットレディの確定申告書記入方法4
まず「青色申告特別控除前の所得金額(22)」に収支計算書(左側)の(17)と同じ金額を記入。

そして「青色申告特別控除額(23)」に10万円を記入(青色10万控除の場合)。

「減価償却費の計算」「地代家賃の内訳」部分の記入

2枚目に「減価償却費の計算」もありますが、これは1つ10万円以上の経費がある時にだけ作成するのでここでは省略します。

メールレディとチャットレディの確定申告書記入方法5
同じ用紙の下に「地代家賃の内訳」部分があるので、経費に家賃がある場合は記入します。

  • 支払先の住所・氏名 → 大家さんや不動産業者の住所・氏名
  • 賃借物件 → 物件の用途(自宅兼事務所など)
  • 本年中の賃借料・権利金等(権・更)→ 礼金や保証金、契約更新料(払っていたら)
  • 本年中の賃借料・権利金等(賃)→ 一年間の賃貸料の合計金額
  • 必要経費算入額 → 賃借料・権利金等のうち仕事の必要経費とする金額(自分で妥当だと思う割合の金額を記入)

これで青色申告決算書(収支内訳書)の作成が完了しました!

確定申告書Bに記入

続いて確定申告書Bを作成します。

メールレディで稼いだ分は事業所得にあたるので、確定申告書Bを使って申告します。

事務所から給与をもらっていて給与所得がある+二ヶ所以上から給与をもらっている人(事業所得が一切ない人)は申告書Aになるので注意しましょう。

※その場合はこの記事の書き方は使えないので、別のサイトを参考にしてください。

確定申告書B第一表を作成

まずは確定申告書Bの第一表から記入していきます。

「○○税務署長」には提出する税務署名を記入。

その下の「○年○月○日」には提出する日付を記入。

その右の「平成□□年分の…」には申告する分の年を記入(提出する時の年ではない)。

その右の「   申告書B」の空欄に「確定」と記入。


その下の住所などの欄には個人情報を記入。

「個人番号」の欄に12ケタのマイナンバーを記入。

青色申告の場合は住所の下の欄にある「種類」の「青色」に丸をつける。

翌年以降申告書を自宅に送付されたくない場合は「翌年以降送付不要」の欄に丸をつける。


「収入金額等」の(ア)の「営業等」にメールレディの収入(受け取った合計額)を記入。

メールレディが副業で、他でお給料をもらっている人は「給与(カ)」に源泉徴収票の「支払い金額」を記入。


「所得金額」の「営業等(1)」には青色申告決算書の所得金額(19)を記入。

他でお給料をもらっている人は「給与(6)」に源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を記入。

(1)と(6)の合計額を「合計(9)」に記入。


(10)から(24)の「所得から差し引かれる金額」は国民年金や国民健康保険、生命保険、医療費などの控除金額を記入(控除できるものがある場合)。

※国民健康保険、国民年金、厚生年金、雇用保険などを払ったら、支払った合計金額を「社会保険料控除(13)」に記入。

※他の控除に関してはそれぞれルールが違うので各自で確認して記入してください。

「基礎控除(24)」に38万円を記入。

(10)から(24)を合計した金額を「合計(25)」に記入。


(9)から(25)を引いた金額を「課税される所得金額(26)」に記入。

(26)の金額をもとに、所得税の金額を「上の(26)に対する税額(27)」に記入。

※(26)が1~195万円以下なら5%、195万円超え330万円以下なら10%の金額を書く

「差引所得税額(38)」と「再差引所得税額(40)」に、(27)と同じ金額を記入。

「復興特別所得税額(41)」に(40)に2.1%をかけた金額を記入(小数点以下は切り捨て)。

(40)と(41)を足した金額を「所得税及び復興特別所得税の額(42)」に記入。

「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(44)」に源泉徴収票または支払調書の「源泉徴収税額」を記入(なければ記入不要)。

(42)-(43)-(44)の計算結果を「所得税及び復興特別所得税の申告納税額(45)」に記入。

「所得税及び復興特別所得税の第3期分の税額(47)」にも(45)と同じ金額を記入。
この金額が実際におさめる税金の額になります。


「その他」の「青色申告特別控除額(51)」に10万円を記入。

第一表の作成はこれで完了です!
あともう一息!!

確定申告書B第二表を作成

続いて確定申告書B第二表を作成します。

最初の「平成□□年分の…」には申告する分の年を記入(提出する時の年ではない)。

その下に住所と氏名を記入(屋号はなければ記入不要)。


「所得の内訳」部分を記入します。

  • 「所得の種類」→営業
  • 「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」→報酬をくれている会社名
  • 「収入金額」→振り込まれた報酬の一年間の合計額
  • 「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」→そのうち源泉徴収された金額
  • 「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額」→第一表の(44)と同じ金額


「所得から差し引かれる金額に関する事項」には、各種控除の詳細を記入。
(第一表作成時に記入した控除の内容。控除を受けない場合は不要)


副業でメールレディをしていて、会社にバレたくない人は下にある「住民税・事業税に関する事項」の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」の「自分で納付」に丸をつける(給与所得がある人のみ可能)。

これで第二表の作成も完了です!!( ^ω^)

添付書類を用意する

確定申告書用紙を提出する際、

  • 源泉徴収票(給与所得がある場合)
  • 支払調書(あれば)
  • 各種控除証明書(控除を受ける場合)
  • マイナンバーに関する本人確認書類のコピー(マイナンバー通知カードやマイナンバーカード)

などの書類も添える必要があるので、「添付書類台紙」にテープなどで貼り付けて一緒に提出します(e-taxは原則提出不要)。

帳簿やレシート、領収書類は確定申告時には提出不要ですが、7年間の保管義務があるので捨てずにとっておきましょう。

※翌年の確定申告や、何か収入を証明したい時のために、申告書Bと青色申告決算書(収支内訳書)のコピーをとっておくことをおすすめします

※マイナンバーを添えてもメールレディの仕事が周囲にバレることはまずありません。(詳細はこちら

確定申告書を提出する

作成した確定申告書や証明書類を期限内に税務署に提出しましょう。

税務署に行って直接手渡しするか、郵便で送るのも可能です(郵便以外の送り方はNG)。

郵送の場合は120円切手を貼った返信用封筒を同封します(控えをもらうため)。

※家族にバレたくないなら直接手渡ししましょう。

税金を払う

確定申告書を作成した段階で、自分が支払うべき税金の金額が分かりましたね。

その税金を納付して全て完了です(^^)

支払い方法は色々ありますが、家族バレしたくないなら金融機関や税務署、コンビニなどで現金で納付するのがおすすめ。

その際、税務署や金融機関にある納付書を使いますが、コンビニ払いの場合はバーコード付きの納付書をもらう必要があるので、コンビニ払い希望の旨を伝えましょう。

金融機関からの口座振替やインターネットバンキングでの納税する方法もありますが、事前に申し込みが必要となります。

これで確定申告と税金の納付が全て完了しました!!

大変お疲れ様でしたー!!\(*^▽^*)/ヤッター!!

アイコ

お疲れ様でした!!

一度確定申告を経験すれば、翌年の確定申告は絶対に楽になります(`・ω・´)

だって、確定申告書の控えを見ながら同じように書けばいいだけだから♪

(もちろん金額は変えてくださいよ!)

たまに領収書の整理や帳簿つけをして、それらを見ながら記入するだけですから、確定申告書の作成は実はそんなに大変ではないんです( ´艸`)

「メールレディで働きたいけど、確定申告が面倒くさそう…」と思っている人も大丈夫!

ほんのちょっとの手間で効率よく稼げるようになりますから、是非チャレンジしてみてくださいね(^^)

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